医療事故により本来得られるはずであった収益が得られなくなったことに伴う損害のことを指し、大きく「休業損害」と「逸失利益」に分けられます。
休業損害
医療ミスによる治療のため休業せざるを得なくなり、収入が減少した場合には、休業損害賠償を請求できます。
1日あたりの収入単価を計算し、休業日数を掛けることで損害額を算出します。
1日あたりの収入単価は、給与所得者や個人事業主など、状況によって異なります。
給与所得者は直近3か月の給与から計算しますが、個人事業主などは前年度の所得額から計算します。
逸失利益
医療ミスによって後遺障害を負ったり死亡したりしたことによる、将来的な損失を補償するものが逸失利益の賠償です。
医療ミスによって収入が減少した場合、将来的に得られたはずの収入が補填されます。
逸失利益は次のように計算します。
逸失利益=1年当たりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
労働能力喪失率は後遺障害の等級に応じて決められており、5%~100%です。
ライプニッツ係数とは、将来得るはずだった収入を一括で受け取ることにより、過剰に利益が発生しないようにするための係数です。
労働能力喪失期間は、医療ミスによって負った後遺障害などの症状固定時から67歳までの期間です。
すでに67歳を超えている場合は、平均余命の2分の1で計算します。