
こちらでも相談のご予約を受け付けております。
治療を受けた結果、予期しない事態が生じた場合──たとえば手術中に容体が急変して死亡に至ったようなケース──では提供された医療に問題があったのではないかと疑念を抱くことがあります。 そして、実際に行われた医療行為が医学的に不適切であり、その誤りが予期しない結果を招いたと評価できる場合には、病院に対して損害賠償を求めることが可能です。
すなわち、医療従事者に過失が存在し、その過失によって患者に損害が発生した場合、これを医療過誤と呼びます。
➀調査
事件依頼へ進む前にまずは調査が必要です。下記項目の調査を行い、医療過誤の
疑いがあるか否か、様々な角度から状況をみていきます。
・相手方医療機関への説明会設置要求 等
・カルテ開示
・文献調査
・協力医からの意見聴取
調査には、平均して半年程度の時間がかかります。
➁交渉
調査の結果、責任追及の可能性があると考えられる場合に正式に事件依頼と
なります。
➂裁判
交渉の申し入れに対し医療機関が責任を認めない場合や、交渉を行ったもの
の話し合いによる解決ができない場合、訴訟を提起することになります。
訴訟になった場合、最終的な解決までおよそ1~2年かかります。

過去には、以下のような様々な分野の医療過誤事件を取り扱っております。
・注射による神経損傷
・多汗症治療による後遺症
・腹腔鏡下手術による後遺症
・ギランバレー症候群
・誤嚥性肺炎
・大腿骨頭壊死
・甲状腺機能低下症
・肺炎
・急性膵炎
医療過誤以外にも、多数の分野の事件を取り扱っております。
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